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雨漏りの修理は火災保険の対象になる?
保険金の支払例や支払可否についても解説

公開日:2023年8月1日

※この記事は、一般的な火災保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。


雨漏りで住宅に損害が生じたとき、火災保険金は支払われるのでしょうか。雨漏りの修理に対する保険金支払の可否は、雨漏りがどのような原因で生じたかで変わります。以下で解説します。

自然災害や偶然の事故による住宅の雨漏りの修理は火災保険の対象となる

住宅の雨漏りの修理が火災保険の対象になるかどうかは、雨漏りがどのような原因で生じたかによります。保険金が支払われるのは、以下のようなケースです。

このように保険金が支払われるのは、台風・暴風や大雪、建物の外部からの物体の飛来・落下などで屋根や壁、ガラスなどの建物が破損し、破損した箇所から雨漏りが生じた場合のみです。

ただし、適用される補償は原因によって異なります。台風や暴風などが原因で受けた損害であれば「風災」、大雪や雪崩が原因の損害であれば「雪災」、ひょうが原因の損害であれば「ひょう災」で補償されます。建物の外部からの物体の飛来が原因の損害は「物体の落下・飛来等」で補償されます。保険金を受取るには、それぞれに該当する補償を付帯している必要があります。

また、内装や設備を含め、住宅の損害は建物の火災保険で補償されますが、損害を受けたのが家電製品や家具などの場合、家財を対象とした火災保険で補償されます。建物の補償のみを対象とした火災保険では、家財が損害を受けても補償されません。両方の補償が必要なら、建物と家財それぞれを対象にして火災保険に加入しておきましょう。

経年劣化などに伴う雨漏りの修理は火災保険の対象にならない

他方、保険金が支払われないのは、以下のようなケースです。

火災保険は、自然災害や偶然起きた事故による損害を補償するのが目的です。一方で、住宅の経年劣化は必然であり、それが原因で生じる雨漏りは対象外です。住宅の破損ではない屋根や壁、窓の隙間からの雨漏りも対象外です。火災保険でカバーできないこうした損害は、定期的な住宅メンテナンスで防止しましょう。

また、リフォーム工事後に雨漏りが生じるなど、不良工事や施工ミスで生じた損害は修理業者の責任です。自身の火災保険ではなく、修理業者に損害の補償を求めることになります。
もうひとつ、自宅の窓の閉め忘れにより室内が濡れた等の損害も対象外です。そもそも窓を閉め忘れて大雨に見舞われれば、室内が水濡れ損害を受けるのは必然でしょう。

雨漏りに似た損害の「水濡れ」

雨漏りに似た損害に「水濡れ」もありますが、保険金が支払われるのは、以下のようなケースです。

自室内の水道の閉め忘れで浴槽や流し台から水があふれ、自室が水濡れとなるケースもありますが、こちらは対象外。浴槽等は給排水設備に該当しません。

給排水設備の例
分類 詳細
配管 水道管
排水管
給水管 など
タンク 貯水タンク
給水タンク など
機器・
設備等
ガス湯沸かし器
セントラルヒーティング・温水器
給湯ボイラー
太陽熱温水器
トイレの水洗用設備
雨どい
浄化槽
スプリンクラ―設備・装置
スノーダクトなど常設されているもの など
給排水設備の例
分類 詳細
配管 水道管
排水管
給水管 など
タンク 貯水タンク
給水タンク など
機器・設備等 ガス湯沸かし器
セントラルヒーティング・温水器
給湯ボイラー
太陽熱温水器
トイレの水洗用設備
雨どい
浄化槽
スプリンクラ―設備・装置
スノーダクトなど常設されているもの など

雨漏りの被害にあったら速やかに火災保険金の請求を

火災保険で補償される雨漏りであれば、速やか保険金を請求しましょう。保険金請求の時効は、損害が発生した時の翌日から3年とされることが一般的です。時間の経過に伴って、損害が生じたことの証明も難しくなりますので、損害が生じた際は、損害部分の写真を複数枚撮ったうえで損害保険会社(以下「損保会社」)へ被害の連絡をし、保険金の請求手続をしましょう。

一般的な保険金請求のフローは以下のようになります。

保険金請求フロー(風災・ひょう災・雪災)

保険金請求フロー(風災・ひょう災・雪災)の図 保険金請求フロー(風災・ひょう災・雪災)の図

※大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

免責金額(自己負担額)を差引いた金額が火災保険金となる

受取れる保険金の額は、保険金額が上限になります。契約時に免責金額、つまり自己負担額を設定している場合は、損害額から免責金額を差引いた金額が保険金として支払われます。免責金額を設定していない場合は損害額が保険金として支払われます。損害額が免責金額以下の場合は、保険金の支払対象となりません。

損保会社により異なりますが、免責金額は3万円、5万円、10万円などの金額から選べます。設定している免責金額が3万円であれば、損害額100万円に対し、97万円の保険金が支払われます。免責金額が10万円であれば、保険金は90万円です。免責金額が高いと受取れる保険金は少なくなりますが、保険料を抑えられるメリットがあります。

火災保険金の請求トラブルに注意

保険金請求にあたり、注意が必要な点もあります。「火災保険を使えば無料で住宅の修理ができる」「被害の診断から保険金請求までサポートする」などと勧誘する訪問業者が突然現れ、トラブルに巻込まれることがあるからです。無料どころか高額な負担を強いられたり、保険金の3〜4割を手数料として請求されたりするケースも見られます。それほどの手数料を支払ったら、本来すべきである住宅の修理がそもそも難しくなってしまいます。火災保険の対象となる事故が生じた場合は、自身で損保会社に連絡しましょう。

訪問業者が現れても、基本対応はまず応じないこと。勧誘されて不安を感じたら、契約に至る前に「消費者ホットライン188(いやや)」に電話しましょう。188とダイヤル、郵便番号等を入力すると近くの消費生活相談窓口につながり相談できます。万が一、契約してしまった場合でも、契約から8日以内であれば、消費者が契約を一方的に破棄できる「クーリング・オフ」を利用できる場合がありますので、ためらわず相談しましょう。

保険金請求に絡むトラブル発生時の相談先

「消費者ホットライン
188(いやや!)」
消費者庁
「188」とダイヤル、郵便番号等を入力すると、身近な消費生活相談窓口の案内を受けられる
電話番号:188(全国共通3ケタ)
受付時間:年末年始を除く
10:00〜16:00 原則毎日利用可能
(12:00〜13:00除く)
「保険金に関する災害便乗商法
相談ダイヤル」
日本損害保険協会
「保険申請サポート業者から勧誘を受けた」「保険申請サポート業者との契約を解除したい」等で困っているとき相談を受けられる
電話番号:0120-309-444
受付時間:平日9:00〜17:00
(12:00〜13:00除く)
「保険金不正請求ホットライン」
日本損害保険協会
組織・個人による損害保険契約の保険金の不正請求、その恐れがある事実を知ったときの通報窓口。不正かどうか判断に迷うケースや匿名での通報も受け付ける
電話番号:0120-271ー824
受付時間:平日9:00〜17:00
(12:00〜13:00除く)
「消費者ホットライン
188(いやや!)」
消費者庁
「保険金に関する災害便乗商法
相談ダイヤル」
日本損害保険協会
「保険金不正請求ホットライン」
日本損害保険協会
「188」とダイヤル、郵便番号等を入力すると、身近な消費生活相談窓口の案内を受けられる 「保険申請サポート業者から勧誘を受けた」「保険申請サポート業者との契約を解除したい」等で困っているとき相談を受けられる 組織・個人による損害保険契約の保険金の不正請求、その恐れがある事実を知ったときの通報窓口。不正かどうか判断に迷うケースや匿名での通報も受け付ける
電話番号:188(全国共通3ケタ)
受付時間:年末年始を除く
10:00〜16:00 原則毎日利用可能
(12:00〜13:00除く)
電話番号:0120-309-444
受付時間:平日9:00〜17:00
(12:00〜13:00除く)
電話番号:0120-271ー824
受付時間:平日9:00〜17:00
(12:00〜13:00除く)

火災保険は万一の際の備えになる

以上で見てきたように、火災保険は自然災害や偶然の事故が原因で住宅に損害が生じたときに役立つ保険です。老朽化による住宅の損害等は対象外になるので、平時から住宅メンテナンスを欠かさないようにするとともに、どのようなときに保険金が支払われるのか知っておくと、いざというときに慌てずに対応できます。折を見て確認しておきましょう。

※掲載内容は公開当時のものであり、現在と異なる場合があります。

執筆者情報 : 清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。
公式ウェブサイト(外部サイト)

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