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転居したら火災保険をどうすべき?
状況別の手続方法を解説

公開日:2022年9月30日

転居したら火災保険をどうすべき?状況別の手続方法を解説

※この記事は、一般的な火災保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。


火災保険は住宅を購入したり賃貸借契約を結んだりするとき、加入することが多いもの。では、現住所から転居したときは、その火災保険を続けられる、あるいは解約しなくてはならないのでしょうか。以下で解説します。

転居するなら火災保険の手続きも忘れずに

転居して別の場所に住むことになっても、火災保険によっては転居前の契約を引継げます。(※)ただし、引継ぐには住所変更をはじめとした契約変更の手続きが必要になります。

※名義変更を伴う物件の売却をする場合は、火災保険の解約が必要となる場合があります。

火災保険は、主に以下の要素で保険料が決まります。

転居して所在地が変わったり、建物構造がマンションから木造住宅に変わったりすると、補償する対象のリスクが変わるため、保険料が変わることがあります。
契約時の状況が変わったとき、契約者が保険会社にその内容を通知する義務があり(「通知義務」)、それを怠ると保険金が支払われないこともあります。転居により住所や住宅が変わる場合、その旨の通知が必要になります。

具体的な転居パターン別に手続きを以下で確認してみましょう。

転居パターン別|火災保険の手続き一覧

転居パターン別に、火災保険の手続きを解説します。以下の内容で解説するので、自分に当てはまる項目を確認してみましょう。

※手続きは、各保険会社で異なる可能性がありますので、契約中の保険会社にご確認ください。

「賃貸住宅」から「別の賃貸住宅」に転居する場合

賃貸借契約を結ぶとき、家財を対象に保険期間2年の火災保険契約を結ぶのが一般的です。
契約期間が満期とならないうちに賃貸借契約を解除、転居しても、火災保険は自動的に解約されるわけではありません。この家財の火災保険については、転居後の選択肢として以下があげられます。

まずひとつめは、契約している家財の火災保険を続けること。その場合は転居先でも補償を受けられるよう、住所変更などの手続きが必要になります。所在地や建物構造等が変わる場合は、保険料の追加や返還が生じる場合があります。

もうひとつは、転居を機に契約している火災保険を解約して、転居先で新たに家財の火災保険に加入すること。火災保険を中途解約すると、残りの保険期間に応じて保険料の一部が解約返れい金として戻ってくることがあります。残りの保険期間が短くなるほど解約返れい金も少なくなるので、転居にあわせて速やかに手続きしましょう。

退去と同時に、賃貸借契約時に契約した火災保険を解約するよう管理会社から求められることもあります。その場合は転居先で火災保険に加入しましょう。

「賃貸住宅」から「持ち家」に転居する場合

住宅を購入して賃貸住宅から持ち家に転居する場合、契約している家財の火災保険を解約して、転居先で新たに火災保険に加入するのが一般的です。
新たに火災保険に加入する際、建物も補償の対象とする必要があります。住宅ローンを組んで住宅を購入したら、金融機関から建物を対象にした火災保険の加入を求められることになるでしょう。このとき、火災保険はどこで加入しても問題ありません。

賃貸住宅から転居するときの火災保険の手続き

転居前 転居前の
火災保険
転居先 転居時の手続き
賃貸住宅 家財 賃貸住宅
  • 契約している家財の火災保険の補償を転居先で受けられるよう手続きをして続ける。または、契約している火災保険を解約して、転居先で新たに加入する。
持ち家
  • 契約している家財の火災保険を解約して、転居先で新たに加入する。
  • 建物も補償の対象とする。
転居前 転居前の
火災保険
転居先 転居時の手続き
賃貸住宅 家財 賃貸住宅
  • 契約している家財の火災保険の補償を転居先で受けられるよう手続きをして続ける。または、契約している火災保険を解約して、転居先で新たに加入する。
持ち家
  • 契約している家財の火災保険を解約して、転居先で新たに加入する。
  • 建物も補償の対象とする。

「持ち家」から「賃貸住宅」に転居する場合

持ち家世帯で建物と家財の火災保険の両方に加入している場合、持ち家を手放し賃貸住宅に転居するなら、建物の火災保険は解約します。残りの保険期間に応じて解約返れい金を受取れる場合があるので、速やかに手続きをしましょう。
家財の火災保険も、解約して賃貸用の火災保険に加入するのが一般的です。ただし、変更手続をすることで継続できる場合もあります。賃貸借契約時に火災保険の加入を勧められたときは、既に火災保険の契約をしていることを伝えましょう。継続する場合でも、必要な補償の見直しは行いましょう。

「持ち家」から「別の持ち家」に転居する場合

持ち家世帯で建物と家財の火災保険の両方に加入している場合、持ち家から別の持ち家に転居するなら、契約している建物と家財の火災保険を解約して、転居先で新たに火災保険に加入するのが一般的です。ただし、家財については、変更手続で継続できる場合もあります。転居にあわせて確実に手続きをしましょう。

持ち家から転居するときの火災保険の手続き

転居前 転居前の
火災保険
転居先 転居時の手続き
持ち家 建物/家財 賃貸住宅
  • 契約している建物の火災保険を解約する。
  • 契約している家財の火災保険も解約するのが一般的。ただし、変更手続をすることで継続できる場合もある。
持ち家
  • 契約している建物と家財の火災保険を解約して、転居先で新たに加入する。ただし、家財については変更手続で継続できる場合もある。
転居前 転居前の
火災保険
転居先 転居時の手続き
持ち家 建物/家財 賃貸住宅
  • 契約している建物の火災保険を解約する。
  • 契約している家財の火災保険も解約するのが一般的。ただし、変更手続をすることで継続できる場合もある。
持ち家
  • 契約している建物と家財の火災保険を解約して、転居先で新たに加入する。ただし、家財については変更手続で継続できる場合もある。

転居先のハザードマップを確認|補償選択を見直そう

契約している火災保険を転居先で続ける、あるいは解約して新たに加入するにせよ、まずは転居先の災害リスクを確認しましょう。火災保険の補償の見直しが必要になるかもしれません。

ハザードマップ上で、転居先が浸水や土砂災害などの被害が及ぶようであれば、水災補償は欠かせません。新たに火災保険に加入するなら、水災補償のある火災保険を選びましょう。契約している火災保険に水災補償がついていないなら、そのまま継続するのは避け、補償の見直しをしましょう。契約の途中で水災補償を追加できる契約もありますが、追加はできず、新たに水災補償のある保険に加入し直すことになる場合もあります。損害保険会社により、可能な見直し方法は異なりますので確認しましょう。

※掲載内容は公開当時のものであり、現在と異なる場合があります。

執筆者情報 : 清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。
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