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火災保険の選び方
補償の範囲や対象など最適な保険を選ぶポイントを解説

公開日:2022年7月13日
更新日:2024年3月21日

火災保険の選び方

※この記事は、一般的な火災保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。


火災保険はその名の通り「火災」による建物や家財の損害をカバーする保険です。加えて、偶然な事故や風水災など火災以外のさまざまな原因で被った損害でも補償されます。ここでは、火災保険の概要と上手な選び方の基礎知識を詳しく見ていきます。

火災保険とは?

火災保険は火災をはじめ、偶然な事故や自然災害で被った建物や家財の損害を補償します。めったに起きないけれど、ひとたび起きれば大変な損害をおよぼすような災害や、事故による損害を補償するのが火災保険のおもな役割です。
気候変動の影響もあり、近年は風水災など自然災害による損害が各地で相次いでいるため、火災保険は自然災害に備える保険としての意味合いも強くなっています。

下表のように、火災保険にはさまざまな事故や災害を対象とした補償があります。ただし火災保険はどれも同じではなく、どのような契約をするかで受けられる補償が異なります。

火災保険で補償できる事故や災害

偶然な事故 火災、破裂・爆発、水濡れ、物体の落下・衝突、騒じょう、盗難
自然災害 落雷、風災、ひょう災、雪災、水災

補償例

火災が起きて建物が燃えた
火災が起きて建物が燃えた
暴風で屋根の瓦が飛ばされた
暴風で屋根の瓦が飛ばされた

火災保険には、損害に応じて支払われる損害保険金のほか、それにプラスして「費用保険金」が支払われる仕組みもあります。費用保険金が支払われれば、損害そのものと別枠でかかる雑費や、急な支出をカバーすることができます。
他の補償とセットになっているなど、改めて契約しなくても支払われる場合もありますが、特約として別途付帯する必要がある場合もあり、商品により異なります。

費用保険金の対象となる損害時費用の例

損害発生時 消火活動に要した費用、損害拡大防止のため必要となる臨時費用
損害発生後 残存物の取片付け費用、類焼先への失火見舞い費用、地震火災の損害の見舞金

補償例

火災の初期消火で消火器を使ったので買い直した
火災の初期消火で消火器を使ったので買い直した
火災で燃えた建物や家財のがれきを撤去した
火災で燃えた建物や家財のがれきを撤去した

火災保険の補償対象は「住宅(建物)」と「家財」

個人が加入する暮らしまわりの火災保険の補償対象

住宅 居住用の建物(住宅)と、門、塀、垣、物置、自家用車専用車庫など
家財 生活用の家具、電化製品、食器類、衣類、その他生活用品

個人が加入する火災保険が補償する対象になるのは、「住宅(建物)」と「家財」です。
「住宅(建物)」とは生活を送るための建物で、

などを補償対象とすることができます。あるいは、

など、建物に付随して設置される一定の機械設備も、建物として補償対象に含めることができます。

一方で「家財」は、住宅(建物)に収容されている以下のような「生活用品」のことをいいます。

生活上必要となる上記のようなものが、おおむね家財に該当します。

火災保険の対象外となる生活用品

生活用品であっても、以下のように対象にならないものもあります。

自動車や自動二輪車などの車両は火災保険の家財に含まれません。補償を必要とする場合には、自動車保険やバイク保険に車両保険を付帯して別途備えましょう。

通貨や預金通帳も火災保険の対象外です。ただし、通貨や預金通帳が自宅で盗まれた場合は、「盗難」として補償される場合があります。

一定額以上の骨董品や美術品、ジュエリーなどは、火災保険の対象外となる場合が多いです。ただし、保険会社により具体的な対応は異なります。たとえば、保険会社が定めた額までであれば家財とみなし、補償される場合があります。

また、一組30万円など一定額以上のものについては家財として別途申告することを条件に、補償を受けられる場合もあります。

住宅と家財の両方を所有する持ち家世帯は、一般的には「住宅」・「家財」の両方の火災保険に加入します。住宅を賃借している賃貸世帯は「家財」のみに加入します。賃貸住宅の建物については、賃貸住宅の所有者が火災保険に加入します。

火災保険の決め方・選び方|8つのポイントで解説

自分に合った火災保険を選ぶ際のポイントは、以下の8つです。

火災保険料は、居住地や住宅の状況などの条件により一定の水準が決まります。
一方、補償の範囲や特約付帯の有無、保険期間や保険料の支払方法は契約者が決められます。

火災保険料算出の要素

住宅等の状況で決まること

  • 火災保険の対象は?(住宅or家財)
  • 居住地は?(都道府県)
  • 住宅の構造は?(M構造orT構造orH構造)
  • 保険金額は?(再調達価額を計算)
  • 築年数は?(築年数による割引の適用の有無)

私たちが決めること

選択次第で火災保険料が
安くなる余地あり

  • 補償の範囲は?(火災・破裂・爆発・落雷+α)
  • 地震保険を付帯?(するorしない)
  • 特約を付帯?(個人賠償責任保険・類焼損害補償・地震上乗せ特約 など)
  • 保険期間は?(1〜5年間の間)
  • 保険料の支払い方は?(月払・年払・一括払)

火災保険料が決定

ここでどのような選択をするかにより、実際に負担する保険料も変わってくるので、いくつか条件を変えて比較検討してみるとよいでしょう。

自分に合った保険を選ぶうえでのポイントを、順を追って確認していきます。

1. 火災保険に加入する対象を決める

必要な火災保険は?

持ち家世帯 住宅と家財
賃貸世帯 家財

持ち家あるいは賃貸かで、加入する火災保険は異なります。

持ち家世帯は住宅と家財の両方を所有しているので、住宅および家財の火災保険に加入する必要があります。
賃貸世帯は家財の火災保険のみに加入します。

2. 建築価格や構造から再調達価額を確認する

火災保険の保険金額は、住宅を再建するのに必要な再調達価額で設定するのが基本です。再調達価額は、契約時の建築費等から算出されます。

新築戸建ての場合、新築時の建築費が再調達価額に相当するため、これを保険金額とするのが一般的です。築年数を経た住宅では、現在の建築費から改めて算出した再調達価額を保険金額にします。

分譲マンションの場合、区分所有者は自らの戸室である専有部分について、建物の火災保険に加入します。多くのマンション管理規約では、壁から内側の部分を専有部分としています。よって、戸室内の内装および設備部分が建物の火災保険の対象となり、一般に保険金額はマンション購入価格よりも低くなります。

専有部分を除くマンションの躯体その他共用部分については、マンション管理組合がまとめて火災保険に加入するのが一般的です。

3. 家財の保険金額を決定する

家財は、住宅にある生活用品を指します。家財に当てはまるのは、主に以下のようなものです。

これら生活上で必要な用品の金額を総計し、保険金額として設定します。
その際、保険会社が提供する世帯主の年齢と家族構成に対応した家財金額の参考値「簡易評価表」を参考に決めるのもひとつの方法です。

簡易評価表による参考値

家族構成 世帯主の年齢 28歳〜32歳 38歳〜42歳 48歳以上
独身世帯 300万円
夫婦のみ 720万円 1,250万円 1,500万円
夫婦と子ども2人 900万円 1,430万円 1,680万円
夫婦と子ども3人 990万円 1,520万円 1,770万円
夫婦と大人3人 1,140万円 1,670万円 1,920万円
家族構成 世帯主の年齢 28歳〜32歳 38歳〜42歳 48歳以上
独身世帯 300万円
夫婦のみ 720万円 1,250万円 1,500万円
夫婦と子ども2人 900万円 1,430万円 1,680万円
夫婦と子ども3人 990万円 1,520万円 1,770万円
夫婦と大人3人 1,140万円 1,670万円 1,920万円

ソニー損保の新ネット火災保険の場合

ただ、暮らしぶりは世帯で異なるもの。参考値がどの世帯にも当てはまるとは限りません。まずはおもだった家財をざっと集計するなどして、わが家に家財がどの程度あるか、確認してみることをお勧めします。

4. 補償範囲を決定する

火災保険の補償は大きく分けて、以下の2つのカテゴリがあります。

火災保険の補償内容

補償項目 補償内容
偶然な
事故
火災 火災による損害
破裂・爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂などの損害
水濡れ 給排水設備の事故または他の戸室で生じた漏水等による損害
物体の
落下・衝突
建物外部からの物体の落下や衝突、接触、倒壊等による損害
騒擾
(そうじょう)
騒擾及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害
盗難 盗難によって生じた盗取、損傷、汚損による損害
自然
災害
落雷 落雷による損害
風災 台風・旋風・竜巻・暴風等による損害
ひょう災 ひょうによる損害
雪災 豪雪の際の雪の重みや落下による事故、雪崩による損害
水災 台風・暴風雨・豪雨などによる洪水や融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによる損害
補償項目 補償内容
偶然な事故 火災 火災による損害
破裂・爆発 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂などの損害
水濡れ 給排水設備の事故または他の戸室で生じた漏水等による損害
物体の落下・衝突 建物外部からの物体の落下や衝突、接触、倒壊等による損害
騒擾(そうじょう) 騒擾及びこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為による損害
盗難 盗難によって生じた盗取、損傷、汚損による損害
自然災害 落雷 落雷による損害
風災 台風・旋風・竜巻・暴風等による損害
ひょう災 ひょうによる損害
雪災 豪雪の際の雪の重みや落下による事故、雪崩による損害
水災 台風・暴風雨・豪雨などによる洪水や融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などによる損害

多くの保険商品では、「火災、落雷、破裂・爆発」は基本補償となっています。それに加え、一定の補償をパッケージ化した保険商品や、補償を自由に選び、カスタマイズできる保険商品もあります。

補償を選ぶにあたり、優先的に検討したいのが自然災害の補償です。
自然災害の補償を受けるための保険料は、火災保険料のなかでも大きなウエイトを占めますが、保険料が高いということは、それだけ損害を被るリスクが高いことも意味しています。「保険料が高いから」と忌避することはお勧めできません。
居住地のハザードマップを確認し、災害リスクや被害の可能性を踏まえたうえで、補償を慎重に検討することが大切です。

5. 地震保険の加入を検討する

地震による損害について補償を受けたい場合は、火災保険とセットで地震保険に加入します。

火災保険では、地震が原因で生じた損害を対象外としており、たとえ火災で損害を受けても、地震が原因の場合は補償されません。

地震はいつ・どこで・どの規模で発生するかが未だ解明されていない災害です。保険会社単体での運営が難しいため、地震保険は保険会社とともに国も保険金支払いの責任を負う、官民一体の制度として成立しています。保険金額の設定や保険金の支払われ方についても、他の保険とは異なる以下のような特徴があります。

地震保険金は受けた損害に応じ4区分

区分 支払われる保険金
全損 契約金額の100%(火災保険金額の50%)
大半損 契約金額の60%(火災保険金額の30%)
小半損 契約金額の30%(火災保険金額の15%)
一部損 契約金額の5%(火災保険金額の2.5%)
区分 支払われる保険金
全損 契約金額の100%(火災保険金額の50%)
大半損 契約金額の60%(火災保険金額の30%)
小半損 契約金額の30%(火災保険金額の15%)
一部損 契約金額の5%(火災保険金額の2.5%)

※ 地震保険の契約金額を火災保険金額の50%で設定した場合

建物・家財ともに火災保険金額の50%が契約金額の上限となり、かつ保険金の支払いは、受けた損害を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分いずれかに判定して、損害に応じざっくりとした保険金が支払われる仕組みです。

火災保険のように住宅再建費用や修理費相当が支払われるわけではないこと、損害に応じた一時金を速やかに支払い、生活再建を支えることが趣旨であると知っておく必要があります。

6. 特約を選択する

火災保険には、個人賠償責任特約や類焼損害補償特約、地震危険等上乗せ特約など、補償の補完や充実のために、以下のような特約を付帯できます。

火災保険に付帯できる主な特約

特約名 内容
個人賠償責任特約 被保険者本人や家族が居住する住宅の所有・使用・管理、および日常生活上で、他人を死傷させたり、モノを壊して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われる。
類焼損害補償特約 火災・破裂・爆発により、近隣の住宅や家財に類焼損害を与え、被害者の火災保険金で原状回復が難しい場合に、不足分の保険金が支払われる。
臨時費用補償特約 火災などで損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の30%など一定の保険金が支払われる。
地震危険等上乗せ特約 地震等を原因とする損害を受けた場合に、地震保険金と合計して最大で火災保険金額の100%が補償される。地震によるすべての損害をカバーするもののほか、地震火災による損害のみを対象とするものがある。
特約名 内容
個人賠償責任特約 被保険者本人や家族が居住する住宅の所有・使用・管理、および日常生活上で、他人を死傷させたり、モノを壊して法律上の損害賠償責任を負ったとき、保険金が支払われる。
類焼損害補償特約 火災・破裂・爆発により、近隣の住宅や家財に類焼損害を与え、被害者の火災保険金で原状回復が難しい場合に、不足分の保険金が支払われる。
臨時費用補償特約 火災などで損害保険金が支払われる場合に、損害保険金の30%など一定の保険金が支払われる。
地震危険等上乗せ特約 地震等を原因とする損害を受けた場合に、地震保険金と合計して最大で火災保険金額の100%が補償される。地震によるすべての損害をカバーするもののほか、地震火災による損害のみを対象とするものがある。

※ 特約名や補償内容等は各社異なり、取り扱いがない場合がある

ただし、特約のなかには、自動車保険など他の保険で付帯できるものもあります。契約が重複していても、両方から補償が受けられないことがあります。既にある契約を確認したうえで、特約の付帯を検討しましょう。

7. 保険期間を選択する

新たに火災保険の契約をする場合、火災保険期間1年〜5年のうち、都合の良い期間を選択できます。1年契約であれば契約を都度見直せるものの、毎年更新する手間がかかります。

※ 保険会社や商品によって火災保険期間は異なります。

一方、長期契約では、毎年の更新の手間を省くことができるメリットがあります。また、保険期間中の保険料の引き上げによる負担増が回避できます。しかし、保険期間中に保険料が引き下げられた場合は、デメリットにもなり得ます。

8. 保険料の支払方法を選択する

保険料の支払い方として、以下から都合の良い方法を選択できます。

年払は、保険料を1年毎に払い込む方法で、月払は月で分けて払い込む方法です。

月払は、1回あたりの保険料を少額に抑えられるのがメリットですが、割増が適用され、払込総額が年払の総額より高くなります。最適な支払方法は、各家庭の経済状況によって異なるため、収入と支出のバランスから考えてみましょう。

保険期間が1年超となる長期契約では、保険期間分の保険料をまとめて支払う長期一括払と、年払や月払など分けて支払う長期分割払があります。

長期一括払では保険料が割引かれるため、1年毎の契約を更新し続けるよりトータルの保険料が抑えられます。また長期分割払は、保険期間1年の年払や月払の総額よりも保険料が抑えられます。

火災保険を選ぶときの注意点

これまで「自分に合った火災保険を選ぶ際の8つのポイント」について述べてきましたが、契約する火災保険の内容を決めるときには、あわせて以下の点にも注意が必要です。

それぞれについて以下で解説します。

火災保険金額は住宅ローン借入金額とイコールではない

火災保険の補償対象は住宅、すなわち “うわもの(土地の上に建っている建物)”です。ここには門や垣、自家用車専用車庫や物置、一定の機械設備などが含まれることが一般的です。

住宅建物に含まれるもの

門、塀、垣、自家用車専用車庫
家財を入れる物置、家庭用燃料電池など

“うわもの”が対象ですから、土地代や諸経費込みで住宅ローンを借りたとしても、これらは火災保険金額には含まれません。そのため、火災保険金額が借入額を下回ることもあります。
もちろん、火災保険が適正に契約されていれば、いざというとき住宅再建ができる火災保険金を受取ることはできます。しかし、住宅ローン借入額=火災保険金額ではないため、受取れる火災保険金が必ずしも借入残高を清算できる額にはなりません。

火災保険金額は再調達価額で過不足なく設定すること

火災保険のメリットは、損害を受けた住宅等の原状回復を可能とする保険金を受取れることでしょう。ただし、そのためには、現時点で住宅を再建しうる金額である「再調達価額」で火災保険金額を設定しておく必要があります。

たとえば、建築金額3,000万円の新築一戸建て住宅であれば、火災保険金額は3,000万円になります。保険料を抑えたいからと、3,000万円ではなく2,000万円に設定すると、住宅が全焼したときに保険金だけで再建することは難しくなります。逆に、3,000万円の住宅にもかかわらず4,000万円の保険金額にしても、実際の住宅再建価格を上回る保険金は支払われません。ムダのない保険料で十分な保険金を受取るには、適切な保険金額を設定することが火災保険ではなにより重要になるのです。

また、住宅の原状回復に必要な金額は、物価や建築費の変動により変わります。3,000万円で新築したときは再調達価額も3,000万円で適切だった場合でも、物価上昇により10年後は再築に3,500万円必要となった場合には、再調達価額も3,500万円となります。よって火災保険は、契約してそのままにするのではなく、契約後も折を見て保険金額の見直しをしましょう。

火災保険は住宅ローン契約時に借入先から勧められるものでなくてもOK

住宅ローン借入時は、金融機関から火災保険の加入を求められます。金融機関は土地や建物を担保に融資をしますが、担保物件が火災等で失われると、担保価値がなくなり債権を回収できなくなるおそれがあります。そこでこうした状況になっても債権が保全できるよう、債務者に火災保険の加入を求めるのです。

火災保険の加入は義務ではないとはいえ、万が一の際は債務者自身も住宅ローンを抱えたまま、火災保険金なしに住宅再建や修繕に臨むことは困難でしょう。

不測の事態から暮らしを守るうえで、火災保険に加入して万が一に備えることはとても大切です。加入する火災保険は、取引きをする金融機関や住宅事業者から勧められたものでなくてもかまいません。事前に調べて、適切な火災保険を選べるようにしておきましょう。

火災保険はなぜ必要?改めて必要性を確認

あらためて、火災保険はなぜ必要なのでしょうか。その理由として大きく以下の3つがあげられます。

それぞれについて以下で解説します。

1. 損害額が数千万円にもなりうる、家計破綻レベルのリスクだから

住宅は私たちの生活の基盤であり、それなしに暮らしは成り立ちません。持ち家世帯が火災や災害で住宅に損害を受けたら、住宅の建て直しや修繕が必要になり、多額の費用が掛かります。
しかし、数千万円レベルにもなる可能性がある損害に、手元のお金で対応できる人はほとんどいないでしょう。住宅ローン残債があれば、住宅ローン返済が被災後も続くことになります。失った住まいのローンに加え、住宅再建にかかる費用の二重の住居費負担となれば、その後の家計は深刻な状態に追いやられる恐れがあります。

住宅のみならず、家財にも同じことが言えます。私たちは生活に必要な家財を少しずつ買い足しながら暮らしており、かつそれらは時間の流れとともに古くなります。そのため、家財の存在に思いを致すことは、普段はあまりないでしょう。しかし、災害等でこれらをすべて失えば、暮らしを復旧させるのに多額の費用がかかることはいうまでもありません。

私たちの暮らしには様々なリスクが存在します。しかし、生活に必要な住宅や家財を失うリスクは家計破綻レベルの深刻なもの。手元の貯蓄では対応が難しいリスクへの備えには、保険が適しています。

2. たとえ「もらい火」でも、火元に補償してもらえないから

他人に損害を与えて法律上の損害賠償責任を負ったときは、被害者に損害を賠償しなくてはなりません。

しかし、火災に関しては法律上の例外規定があり、うっかり火災を起こして近隣に延焼被害を及ぼしても、火元に重大な過失がない限り、責任は問われません。逆に、延焼被害を受けたとしても、火元からは賠償を受けられないのです。

オール電化住宅で、タバコも吸わなければ、自宅で火災が起きるリスクは減らせるかもしれません。しかし、自分がいくら火災に気を付けていたとしても、隣家の失火までコントロールすることは不可能です。
これが自分で火災保険に適切に加入して、自衛することが必要な理由です。

3. 自然災害で被災しても公的支援が限られているから

自分に落ち度がないにもかかわらず、自然災害で被災して住まいを失ってしまったとき、自分の力だけで生活を再び立ち上げるのは困難です。こうしたときは、その後の住まいや生活の支えとなる、国や自治体による種々の公的な支援を受けられます。

ただし、公的支援だけで十分な生活再建が可能かといえば、難しい現実もあります。
住まいが災害で全壊等の深刻な被害を受けたときの現金給付「被災者生活再建支援制度」は、代表的な国の制度です。災害によって住宅が全壊した世帯は、この制度で基礎支援金100万円を受取ることができます。さらに、住宅を再建したのちに最大200万円の加算支援金も受取ることができますが、住宅を失い、その後再建するという多大な支出をした場合でも、被災者生活再建支援制度で支給されるのは最大でも300万円ということです。

「被災者生活再建支援金」の額

被害程度 基礎支援金(被害程度) 加算支援金(再建方法) 合計
全壊等 100万円 50万〜200万円 最大
300万円
大規模半壊 50万円 50万円〜200万円 最大
250万円
中規模半壊 25万円〜100万円 最大
100万円
被害程度 基礎支援金(被害程度) 加算支援金(再建方法) 合計
全壊等 100万円 50万〜200万円 最大300万円
大規模半壊 50万円 50万円〜200万円 最大250万円
中規模半壊 25万円〜100万円 最大100万円

自然災害で全壊10世帯以上の被害が発生した市町村等に適用。単身世帯が受け取れる支援金は3/4の金額。

※出典:被災者生活再建支援法 : 防災情報のページ - 内閣府

災害で住宅が深刻な被害を受けたとき、最大300万円が支給されることは重要です。しかし、被災後に住宅再建に臨む世帯にとって、さらには同時に住宅ローンを返済しなければならない世帯にとって、それだけで十分とは言えないでしょう。
このように、家計に深刻な損害を及ぼす事態には、保険による事前準備が支えになります。

最適な火災保険は自分で選択できる

ここまで、火災保険の選び方を解説しました。火災保険を選ぶ際は、以下の8項目をチェックして最適な内容で契約しましょう。

最適な火災保険は、住宅の状態や居住地によっても異なります。8項目を丁寧にチェックして選択していけば、わが家によりマッチした火災保険の契約ができるでしょう。
火災保険は、数千万円もの家計ダメージを軽減するため不可欠な保険ですが、上手に選べば保険料を抑えることは可能です。ここで紹介した選び方を参考に、火災保険を今一度見直してみてください。

※掲載内容は掲載当時のものであり、現在と異なる場合があります。

執筆者情報 : 清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。
公式ウェブサイト(外部サイト)

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