類焼損害・失火見舞費用補償特約とは
類焼損害・失火見舞費用補償特約とは、近隣に対する以下2つの補償がセットになった特約です。
類焼損害保険金
保険の対象となる建物、またはその建物に収容される家財から、火災、破裂・爆発が発生し、近隣の住宅・家財が損害を受けたとき、その住宅・家財の所有者に保険金をお支払いします。
※ご契約者ではなく、被害を受けた方に直接お支払いする保険金です。
失火見舞費用保険金
保険の対象となる建物、またはその建物に収容される家財から、火災、破裂・爆発が発生し、第三者の所有物に損害が発生したとき、ご契約者に保険金をお支払いします。この保険金を活用して近隣の方へ見舞金をお支払いすることができます。
ご近所との関係維持にご利用ください
重大な過失を除く失火による類焼損害は、「失火責任法」により賠償しなくてもよいことになっています。しかし、損害を受けた隣家の方が火災保険に入っていなかったり、十分な保険金を受取れなかったりすることもあります。そんな時、「類焼損害保険金」で差額を補償できるほか、「失火見舞費用保険金」で1世帯につき20万円の見舞金もお支払いできます。
法律上の賠償責任はなくとも「ご近所との関係性を保つために何かしたい」という時に役立つ補償です。ご近所との関係性の維持も考えてご検討ください。
補償例
類焼損害保険金
自宅の火災で隣家が燃えたが、隣家が火災保険に入っていなかった
失火見舞費用保険金
自宅の火災で隣家に損害を与え迷惑をかけたので、関係維持のため見舞金を払いたい
こんな場合も補償

自宅の火災での消防活動で、隣家が水浸しになった
直接火災による損害を受けなくても、延焼防止の消防活動などにより、隣家が損害を受けることがあります。そんな場合も補償の対象になります。
※煙損害または臭気付着の損害を除きます。
保険金のお支払いについて
類焼損害保険金
保険期間の年度ごとに1億円を限度にお支払いします。
ただし、被害を受けた方が加入している火災保険など、損害に対して保険金を支払うべき保険契約等がある場合、その保険金の額を差引いた額をお支払いします。
失火見舞費用保険金
被災世帯(損害が生じた世帯または法人の数)ごとに20万円の保険金をお支払いします。
ただし、お支払いする保険金の合計額には限度があります。1回の事故につき、事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額の20%に相当する額が限度となります。
補償の重複にご注意ください
補償の重複とは、複数の保険契約で同じ事故に対する補償が重なって存在している状態のことです。
補償の重複をなくすことで、事故の補償はそのままに、保険料を節約できます。
他社・他共済の保険契約など、複数のご契約に同様の補償を付けた場合、補償の重複が生じることがありますので、ご注意ください。当社以外の保険契約につきましては、その契約の補償範囲をよくご確認ください。
※補償できない場合など、さらに詳細な内容については約款・重要事項説明書等をご確認ください。
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その他の基本補償
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その他の補償
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