失火責任法とは
火災保険を検討する上で知っておきたい、
失火責任法について解説します。
失火責任法の中身
隣家からの燃え移りは賠償してもらえない?
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。
この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。
つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくて良いことになります。
しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合がある、ということです。
「重大な過失」の場合は適用外
一方で、「重大な過失」の場合は失火責任法の適用外とされており、損害賠償をしなければなりません。
「重大な過失」は、「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」※とされています。
- 最三小判昭和32・7・9 民集第11巻7号1203頁
火災保険との関係
自衛のために「火災」補償を
隣家の火災で自宅が燃えてしまったときを考えてみましょう。
「失火責任法」が適用されれば、隣家からの賠償は望めませんので、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要があります。このとき火災保険に加入していれば、基本となる「火災」補償で他人の家からの類焼被害も補償できます。
燃え移った家への補償も
逆に、自宅から出火してしまい、近隣の家が被害を受けたときはどうでしょうか。
法律上の賠償責任はなくとも「ご近所との関係性を保つために何かしたい」と思う人もいるでしょう。
ソニー損保ではこうした場合に備え、近隣の方が加入している火災保険から補償が十分に出ない場合に保険金が支払われる「類焼損害」の補償や、自宅から飛び火した世帯に見舞金を支払う「失火見舞費用」の補償を用意しています。必要に応じてご検討ください。