お手続きの流れ

マイページへログイン してお手続きください。

  1. 変更内容を入力

    ご希望の変更日と運転者範囲を設定してください。変更日の60日前から当日までお手続きが可能です。

  2. 差額保険料を精算

    変更に伴う差額保険料の精算は一括のみとなります。追加保険料はクレジットカードまたは払込票でお支払いください。返金がある場合、ご契約者名義の口座へのお振込みとなります。

  3. 手続完了

    変更日の午前0時より、変更後の運転者範囲に切替わります。

    • 手続当日を変更日に設定された場合は、手続完了後から切替わります。

運転者範囲の設定方法

補償される運転者の範囲は、運転者限定と年齢条件によって決まります。
運転者の範囲を見直すきっかけとしてよくある事例と、設定方法をご案内します。

子どもが免許を取った

記名被保険者の同居のお子さまも運転する場合、以下のように設定することで補償範囲に含めることができます。

  • 運転者限定:家族限定※1
  • 年齢条件 :お子さまの年齢にあわせた年齢条件

(お子さまが別居の場合)
記名被保険者のお子さまが別居されている場合、未婚※2であれば「家族」の範囲に含まれます。年齢条件は同居の親族までが適用範囲になるので、別居のお子さまの年齢に合わせる必要はありません。

  • ご家族以外も運転する場合は「限定なし」に設定します。
  • 未婚とは、これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。
  • 本案内は、記名被保険者が親である場合を前提としています。記名被保険者が親以外(お子さま・ご兄弟など)の場合は、上記と異なる取扱いとなることがあります。以下リンクより、ご自身に合った運転者限定・年齢条件をご確認ください。
自分にあった運転者限定・年齢条件を知りたい

就職や進学などで子どもが独立した

記名被保険者の別居の未婚※1のお子さまは「家族」の範囲に含まれるため、「家族限定」で補償されます。お子さまの運転機会がなくなった場合は「本人・配偶者限定」または「本人限定」に設定することで保険料を抑えることができます。

年齢条件が適用されるのは記名被保険者の同居の親族までのため別居のお子さまの年齢に合わせる必要はありません。運転者限定の範囲に含まれる方の年齢に合わせて、年齢条件を設定してください。

  • 未婚とは、これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。
  • 本案内は、記名被保険者が親である場合を前提としています。記名被保険者が親以外(お子さま・ご兄弟など)の場合は、上記と異なる取扱いとなることがあります。以下リンクより、ご自身に合った運転者限定・年齢条件をご確認ください。
自分にあった運転者限定・年齢条件を知りたい

結婚して子どもが独立した

記名被保険者のお子さまがご結婚にともない別居された場合、「家族」の範囲に含まれなくなります。

  • お子さまがときどき実家の車を運転する場合
    「限定なし」に設定し、年齢条件は運転される方の中でもっとも若い方の年齢に合わせてください。
  • お子さまが実家の車を運転しなくなった場合
    「本人・配偶者限定」または「本人限定」に変更すると、保険料を抑えることができます。
  • 結婚後も同居する場合、お子さまは「家族」の範囲に含まれるため「家族限定」で補償されます。
  • 本案内は、記名被保険者が親である場合を前提としています。記名被保険者が親以外(お子さま・ご兄弟など)の場合は、上記と異なる取扱いとなることがあります。以下リンクより、ご自身に合った運転者限定・年齢条件をご確認ください。
自分にあった運転者限定・年齢条件を知りたい
運転者限定と年齢条件とは

運転者範囲を一時的に変更する場合

運転者範囲に含まれていない家族が帰省するので、一時的に家族も補償に含まれるようにしたい。友人と交代で運転するので、友人を補償対象に入れたい。そんな時は希望の運転者範囲に変更後、元に戻したいタイミングで再度お手続き(変更手続)することができます。

運転者範囲を一時的に変更する

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よくあるご質問

運転者範囲に関するよくあるご質問

差額保険料に関するよくあるご質問