運転者範囲を一時的に変更する
変更期間が1週間以内の場合
お電話で変更手続を承ります。運転者範囲を変更したい日と、運転者範囲を戻したい日をお知らせください。
差額保険料は、運転者範囲を変更する時と戻す時に、それぞれ精算させていただきます。変更期間分のみの精算はできませんので、ご了承ください。
変更期間が1週間を超える場合
マイページでの変更手続がおすすめです。お手続きは、「運転者範囲を変更するお手続き」と「運転者範囲を戻すお手続き」の2回に分けて行います。
お手続きの流れ
マイページへログイン
してお手続きください。
差額保険料は、運転者範囲を変更する時と戻す時に、それぞれ精算させていただきます。変更期間分のみの精算はできませんので、ご了承ください。
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運転者範囲を変更する
ご家族の帰省等にあわせて、ご希望の変更日と運転者範囲を設定してください。変更日の60日前から当日までお手続きが可能です。
変更日の午前0時より、変更後の運転者範囲に切替わります。 -
運転者範囲を元に戻す
帰省していたご家族が自宅へ戻る日などにあわせて、運転者範囲を戻すお手続きを行います。当日のお手続きも可能です。
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手続完了
変更日の午前0時に元の運転者範囲に戻ります。
手続当日を変更日に設定された場合は、手続完了後から切替わります。
運転者範囲の設定方法
記名被保険者の別居の未婚※のお子さまの帰省にあわせて運転者範囲を変更する場合を例にご案内します。
- 未婚とは、これまでに法律上の婚姻歴がないことをいいます。
運転者限定
記名被保険者の未婚のお子さまは「家族」の範囲に含まれるため、一時的に「家族限定」に設定することで補償の対象になります。ただし、別居の既婚のお子さまやその配偶者、また別居の親族は「家族」に含まれないため、「限定なし」に設定してください。
- 現在「限定なし」に設定されている場合は、運転者限定の変更は不要です。
年齢条件
年齢条件が適用されるのは記名被保険者の同居の親族までですが、一時的な帰省に伴ってご実家に宿泊されても同居とは見なさないため、帰省された別居の未婚のお子さまの年齢に合わせる必要はありません。
- 本案内は、記名被保険者が親である場合を前提としています。記名被保険者が親以外(お子さま・ご兄弟など)の場合は、上記と異なる取扱いとなることがあります。以下リンクより、ご自身に合った運転者限定・年齢条件をご確認ください。
お手続きを開始
マイページへログインしてお手続きください。