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火災保険や地震保険は所得控除を受けられる?

火災保険や地震保険は所得控除を受けられる?

生命保険などの保険料は、年末調整や確定申告をすることで一定の金額の所得控除を受けられます。では、火災保険と地震保険の保険料は所得控除の対象になるのでしょうか。
ここでは、年末調整と所得控除の仕組みと併せて、所得控除の対象や控除額、申請方法について解説します。

年末調整とは?

年末調整とは、その年最後の給与の支払いを受ける際に、その年に源泉徴収をされた所得税の合計額と本来納付すべき年間の所得税額とを比較し、過不足金額を調整する手続きのことをいいます。会社員の場合は、勤務先で年末調整の手続きを行い、自身は書類を提出するだけということも多いため、どのような調整が行われているか把握していない人もいるかもしれません。
まずは、年末調整と所得控除の仕組みを解説します。

年末調整と所得控除の仕組み

一般的に、会社員の場合は所得税や住民税が毎月の給与から源泉徴収されています。
所得税は、毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計額が本来納付すべき税額より多い場合、その差額が還付され、不足している場合は徴収されます。

では、なぜ事前に徴収されていた金額と納付すべき金額に差が出るのでしょうか。それは、徴収されていた税額は毎月の給与額から年間の給与総額を計算した想定額をもとにしている概算の金額であり、その年の給与総額に対する本来納付すべき税額とは異なるからです。なお、住民税は前年の所得額に対して課税されます。

自営業やフリーランスなどの場合、年末調整ではなく確定申告にて、1年間の全ての所得の金額とそれに対して納税すべき税額を計算し手続きを行うことが多いです。

年末調整や確定申告の際、医療費や社会保険料、生命保険料を支払っているなどの事情がある場合は、所得の合計額から各種所得控除の合計額を差引くことができます。所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。これが「所得控除」の仕組みです。

火災保険と地震保険は所得控除の対象になる?

それでは、火災保険と地震保険の保険料は、所得控除の対象となるのでしょうか。それぞれ解説します。

火災保険:基本的には所得控除の対象にならない

火災保険の保険料は、基本的には所得控除の対象になりません。2006年度の税制改正により、損害保険料控除が廃止されました。

なお、経過措置として、下記の要件をすべて満たしている「一定の長期損害保険等に係る損害保険料」(旧長期損害保険料)については、後述する地震保険料控除の対象とすることができます。

<経過措置の対象となる旧長期損害保険料の要件>

地震保険:所得控除の対象になる

地震保険の保険料は、所得控除の対象になります。2006年度の税制改正により損害保険料控除が廃止されたのは前述の通りですが、新たに地震保険料控除が設けられました。

地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて、政府と民間の保険会社が共同で運営しており、補償内容と保険料はどの保険会社でも同じです。火災保険とセットでの契約が必要となり、地震保険のみの加入はできませんのでご注意ください。

※ソニー損保の新ネット火災保険では、「地震上乗せ特約(全半損時のみ)」を付帯している場合、地震上乗せ特約の保険料も地震保険と同様に地震保険料控除の対象になります。

地震保険料控除の金額と申請方法について

地震保険料は、どのくらい控除を受けることができるのでしょうか。控除を受けるために必要な書類も併せて解説します。

地震保険料控除の金額

地震保険料控除とは、支払った地震保険部分の保険料に応じて、一定の金額の所得控除を受けられる制度です。地震保険料控除は、所得税および住民税の両方に適用されます。

所得税は、その年に支払った地震保険料の金額が50,000円以下であれば支払った保険料の全額、50,000円を超えていれば一律50,000円が控除されます。住民税は、その年に支払った地震保険料の金額が50,000円以下であれば支払保険料の2分の1、50,000円を超えていれば一律25,000円が控除されます。

旧長期損害保険料を地震保険料控除において申請する場合や、地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は、控除額の計算方法が異なりますのでご注意ください。

地震保険料控除額:所得税

区分 年間支払保険料 控除額
@地震保険料 50,000円以下 年間支払保険料の全額
50,000円超 一律50,000円
A旧長期損害保険料 10,000円以下 年間支払保険料の全額
10,000円超〜20,000円以下 年間支払保険料×1/2+5,000円
20,000円超 一律15,000円
@Aの両方がある場合 @+Aの控除額の合計額が
50,000円以下
@+Aの合計額
@+Aの控除額の合計額が
50,000円超
一律50,000円

地震保険料控除額:住民税

区分 年間支払保険料 控除額
@地震保険料 50,000円以下 年間支払保険料×1/2
50,000円超 一律25,000円
A旧長期損害保険料 5,000円以下 年間支払保険料の全額
5,000円超〜15,000円以下 年間支払保険料×1/2+2,500円
15,000円超 一律10,000円
@Aの両方がある場合 @+Aの控除額の合計額が
25,000円以下
@+Aの合計額
@+Aの控除額の合計額が
25,000円超
一律25,000円

複数年分の地震保険料を一括で支払った場合は、「一括払地震保険料÷保険期間(年)」の計算式で1年分に換算した額が、毎年の所得控除の対象となる保険料となります。

地震保険料控除を受けるには?

地震保険料控除を受けるには、一般に会社員の場合は年末調整、自営業やフリーランスなどの場合は確定申告が必要です。年末調整では、保険会社から送付される「地震保険料控除証明書」を年末調整の書類とともに勤務先等に提出します。保険会社によって異なりますが、地震保険料控除証明書は毎年10月以降に届くことが多いです。
なお、地震保険を契約した初年度については、保険証券に同封されている場合があります。

地震保険は火災保険とセットで加入して、万一に備えよう

火災保険と地震保険をセットで加入すると、その分保険料はかかりますが、地震による損害に備えられるうえ所得控除も受けられるのでおすすめです。

ソニー損保の新ネット火災保険では、地震保険をはじめ、お客様ひとりひとりのニーズに合わせて補償を自由に組合せることができますので、お気軽にお見積りください。

※「火災、落雷、破裂・爆発(建物)」の補償は必須になります。

※本記事は2021年10月時点の内容です。所得控除等に係る内容の詳細は、国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)よりご確認ください。

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