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火災保険で「落雷」による損害は補償される?
建物や家財への補償例や請求方法を解説

公開日:2023年8月30日

※この記事は、一般的な火災保険商品について説明しております。ソニー損保の新ネット火災保険の詳細はこちらからご確認ください。


自宅に雷が落ちて火災や損壊などの被害を受けたら、火災保険で損害をカバーできます。自宅に直接落雷しなくても、近隣の送電線への落雷で、テレビやパソコン等の電子機器が壊れたときにも保険金が支払われます。以下で詳しく解説します。

落雷による被害は火災保険の補償対象

落雷による建物や家財の損害は、火災保険で補償を受けられます。
落雷とは、雲と地上との間で発生する放電のこと。気象庁の公表資料によれば、落雷害の報告数が多いのは7、8月で、日本海側より太平洋側でより多くの落雷害が報告されています(2005年〜2017年)。

この12年間で1,540件という落雷害の報告数をみると、さほど頻繁に起こる災害とは言えないかもしれません。それでも運悪く自宅に落雷するなどして火災が起きたり、住宅が損壊したりすれば、最悪の場合、生活基盤を失うおそれもあります。

落雷害の報告数(2005年〜2017年)

気象庁ホームページ「落雷害の月別件数」を加工して作成

※報告数は、全国56官署が県単位(北海道及び沖縄県は更に複数の区域に分割)で、低気圧や前線の通過など一連の気象現象における落雷害の発生を1件としてカウントしている。

水災や地震などの自然災害により住宅に被害を受けたときには、国や自治体による公的支援があります。しかし、落雷で被害を受けたとしても、公的支援を受けられないかもしれません。

自然災害時の主な公的支援制度に、住宅全壊世帯等に最大300万円の支援金が給付される「被災者生活再建支援制度」があります。この支援制度が適用されるのは、市区町村に10世帯以上の住宅全壊世帯が生じた場合等と規定されています。しかし落雷は局地的な災害です。木造住宅が密集する地域への落雷によって、広域にわたる延焼被害が起きるといった場合を除き、落雷による住宅被害が広域の多数世帯に及ぶことはさほど多くないと考えられます。

公的支援を受けられず、自ら落雷被害への対策を行わなくてはならないとすれば、ここはやはり火災保険の出番、ということになります。

自宅に落雷しなくても損害をカバーできる場合がある

火災保険の落雷補償は、「火災、落雷、破裂・爆発」として多くの火災保険の基本補償となっています。そのため落雷補償は、火災保険に自動的に付帯されていることが多いです。

落雷で住宅が被害を受けたときに保険金を請求できる損害として、以下のケースがあげられます。

建物だけでなく、物置や給湯器、エアコン等の損害も付属設備としてカバー可能です。なお、自宅への落雷で火災の損害に至った場合は、「落雷」ではなく「火災」として補償されます。

テレビ等の電子機器の故障も補償の対象

住宅に直接落雷しなかった場合でも、送電線などへの落雷で、自宅の電子機器が以下のような損害を受けた場合も補償されます。

落雷によるテレビやパソコンといった電子機器の故障も、落雷による被害として火災保険金を請求できます。家電製品の損害も同様に補償対象です。
電子機器は高額なものも多いので、突然のこうした損害で家計に負担がかかることもあるでしょう。このときの損害を保険金でカバーできれば、家計の助けになります。火災保険の基本補償で落雷による被害がカバーできることを覚えておいてください。

電子機器等の損害の補償を受けるには、家財を対象とした火災保険に加入しておく必要があります。「火災保険には住宅ローン契約時に入った」という人は少なくないですが、住宅ローン契約時に求められるのは建物の火災保険です。家財の火災保険への加入は任意なので、加入していないことがあります。気になった人は、自分の火災保険の契約内容を今一度確認しましょう。家財の補償がなければ、折を見て加入を検討してみてください。

賃貸住宅でも同様に保険金を請求できる

賃貸住宅に住む人の場合は、賃貸借契約時に家財の火災保険に加入することも多いでしょう。賃貸借契約時に加入する火災保険でも、落雷は補償対象となることが多いので、被害を受ければ保険金を受取れるかもしれません。そのときは損害保険会社(以下「損保会社」)に速やかに連絡して保険金を請求しましょう。火災共済でも、落雷保障が受けられます。

※ソニー損保の新ネット火災保険は、賃貸住宅にお住まいの方はお申込みいただけません。

火災保険で補償されないケース

他方で、火災保険では補償されないケースも知っておいてください。落雷に限らず、火災保険で補償されないのは以下のようなケースです。

住宅が時間の経過とともに古くなるのは必然です。火災保険は自然災害や一定の偶然な事故をカバーするのが目的であり、必然に起きる損害は補償の対象外となります。契約者等の故意または重大な過失で生じた損害も補償の対象外です。
損保会社により異なりますが、免責金額(=自己負担額)は3万円、5万円、10万円などの金額を設定できます。免責金額が高いほど保険料は安くなりますが、事故時には損害額から免責金額を差引いた額が損害保険金となるため、免責金額が高いほど受取れる保険金は少なくなります。損害額が免責金額以下の場合には、保険金の請求はできません。電子機器の落雷損害といったケースだと、免責金額以下の損害額となり、請求できないケースもあるかもしれません。

保険金の請求に時効があることも知っておきましょう。一般に保険金請求は事故が発生した時の翌日から3年を経過すると時効にかかります。時間が経つほど事故と損害の因果関係を証明するのは難しくなるので、速やかな保険金請求を心がけましょう。

火災保険金を請求するには

最後に、一般的な保険金請求フローを確認しておきましょう。

一般的な保険金請求フロー

一般的な保険金請求フローの図 一般的な保険金請求フローの図

※大規模災害等の場合、上記の日数より時間がかかることがあります。

損害を受けたら、可能な限り速やかに損保会社に連絡しましょう。いつ落雷があり、どのような損害が生じたかを具体的に伝えましょう。損保会社によりますが、近年は電話のみならず、ウェブサイトやLINEから専用のチャットルームで連絡ができます。

保険金請求の際に必要になるので、損害状況を写真に収めましょう。損害を受けた箇所について、複数の角度、方向、距離から複数枚の写真撮影をします。なお、外観では損害状況がわからない場合、家電メーカー発行の修理不能証明書などの落雷被害を証明する書類の提出を損保会社から求められることもあります。わからないときは損保会社に連絡してアドバイスを求めましょう。

損害の確認が済んだあとは、修理見積書など、保険金請求書類のやり取りを郵送や専用のチャットルームからアップロードすることで行い、その後、保険金支払額が承認されたのち1週間程度で保険金が振込まれます。振込まれたら請求額と保険金の額が合致しているか、念のため最終確認をしておきましょう。

※掲載内容は公開当時のものであり、現在と異なる場合があります。

執筆者情報 : 清水 香(しみず かおり)

1968年東京生まれ。CFP®認定者。FP1級技能士。社会福祉士。消費生活相談員資格。自由が丘産能短期大学兼任教員。中央大学在学中より生損保代理店業務に携わるかたわらファイナンシャルプランニング業務を開始。2001年、独立系FPとしてフリーランスに転身。2002年、(株)生活設計塾クルー取締役に就任、現在に至る。家計の危機管理の観点から、社会保障や福祉、民間資源を踏まえた生活設計アドバイスに取り組む。一般生活者向けの相談業務のほか、執筆、企業・自治体・生活協同組合等での講演活動なども幅広く展開、TV出演も多数。
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