海外旅行中にパスポートを紛失したら?
帰国のための再発行手続きなどを紹介

海外旅行の必需品であるパスポート。出入国審査だけでなく、ホテルのチェックインやビザの申請など身分証明書としても利用できます。そんなパスポートを紛失したらどうすればよいのでしょうか。海外でパスポートを紛失した場合の対処法から、日本国内で紛失した場合の対処法まで幅広く解説します。海外旅行を予定している方は是非参考にしてくださいね。
海外旅行中にパスポートを紛失した場合の対処法
このパートでは、海外旅行中にパスポートを紛失した場合の連絡・手続きの手順を詳しく解説します。
現地の警察署でポリスレポートを発行してもらう
パスポートを紛失したことに気が付いたら、まずは最寄りの現地警察に行きポリスレポートを発行してもらいましょう。ポリスレポートとは日本語で「紛失届受理証明書」といい、パスポートの紛失届が警察に受理されたことを証明する書類のこと。パスポートの失効手続きをするためにはポリスレポートが必要なので必ず警察への届け出をしましょう。
日本大使館でパスポートの失効手続きをしてもらう
警察からポリスレポートを受け取ったら、在外公館(日本大使館・総領事館)でパスポートの失効手続きをしましょう。失効手続きには「紛失一般旅券等届出書」が必要ですが、在外公館に備え付けられているものでも、総務省のウェブサイトからダウンロードしたものでも手続き可能です。
※紛失一般旅券等届出書のダウンロードは、外務省のページの案内をご確認ください。
そのほかにも以下の書類が必要となるため、事前に準備しておきましょう。
- 紛失を証明する書類(ポリスレポート)
- 6カ月以内に撮影された顔写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
- 本人確認ができる書類
※詳細は外務省のページの案内をご確認ください。
パスポートが失効したままでは帰国できないため、「パスポート再発行」もしくは「帰国のための渡航書の発行」のどちらかを選択します。帰国のための渡航書は日本への帰国だけを目的に発行するための書類なので、日本以外への渡航はできません。そのため、留学やワーキングホリデーなどですぐに帰国する予定がない人はパスポートの再発行を、旅行などですぐ帰国する予定の人は渡航書の発行をおすすめします。
パスポートを再発行する場合
パスポートを再発行するには以下の書類が必要です。
- 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
- 6カ月以内に発行された戸籍謄本(原本) 1通
- 6カ月以内に撮影された顔写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
パスポートの再発行には最大で1カ月程度かかります。戸籍謄本を持っていない場合は日本から取り寄せる必要があるため、スムーズに手続きを終えるためにも持参しておくことをおすすめします。
帰国のための渡航書を発行する場合
帰国のための渡航書を発行するには以下の書類が必要です。
- 渡航書発給申請書
- 6カ月以内に発行された戸籍謄本又は抄本(原本) 1通
- 6カ月以内に撮影された顔写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
- その他日程等が確認できる書類
渡航書の発行には2日程度かかることもあります。また、渡航書の有効期限は1週間程度となっているため、期限内に帰国することを忘れないように注意が必要です。
日本国内でパスポートを紛失した場合の対処法
日本国内でパスポートを紛失した場合も、海外同様失効手続きが必要です。手続きは各都道府県のパスポートセンターでできます。手続きには以下に記載の書類が必要です。
- 紛失一般旅券等届出書
- 6カ月以内に撮影された顔写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル) 1枚
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 紛失を証明する書類(遺失届の受理番号など)
失効手続きが受理された後になくしたパスポートを発見しても、失効手続きの取り下げはできないうえ、発見したパスポートの利用も一切できないため注意してください。
まとめ
国外・国内に関わらずパスポートを紛失した場合は失効手続きが必要です。パスポートは世界共通の身分証明書なので、紛失したままにしておくと思わぬトラブルや犯罪に巻き込まれる恐れがあります。失効や再発行には手間や時間がかかりますが、自分の身を守るためにも手続きを忘れないようにしましょう。