短期旅行でもビザは必要?
海外旅行前に必要な手続きを徹底解説!

短期旅行でもビザは必要? 海外旅行前に必要な手続きを徹底解説! 短期旅行でもビザは必要? 海外旅行前に必要な手続きを徹底解説!

旅行などで海外を訪れる際に必要となる「ビザ」。渡航先の国によって発行される証書で、取得方法や有効期間などは地域ごとに異なります。また、一部の国では観光目的の短期滞在に限りビザが免除されているケースや、滞在中における「海外旅行保険」への加入が義務づけられているケースも。

そこで、ここでは海外への入国の際に必要となる手続きについて解説します。

■ビザは渡航先が発行する「査証」、パスポートは自国が発行する「旅券」

ビザ(査証)とは、渡航先の国が国外からの旅行者などに対し、「入国の可否」を審査のうえ発行する証書です。一方、パスポート(旅券)は自国の政府が発行し、渡航先に国籍や身分を示すための証明書です。海外へ行く際には原則、この2つがセットで必要になります。

ビザには渡航目的や滞在期間によりいくつかの種類があります。たとえばアメリカであれば、永住のための「移民ビザ」、一時滞在のための「非移民ビザ」に大きく分かれ、非移民ビザは「商用/観光ビザ」「学生ビザ」「報道関係者ビザ」など多種多様。

手続きの流れや煩雑さ、申請から発行までの期間、取得難易度などはビザの種類によりけりですが、「観光のための短期滞在」であれば、比較的容易に取得することができるでしょう。

■日本人は多くの国でビザが免除されている

国や地域によっては、特定国籍の渡航者に対し、ビザを免除しています。特に、日本人は多くの国で「ビザなし渡航」が認められていて、その数は190ヵ国(現地空港でアライバルビザが即時発行されるケースを含む)。

世界のパスポートの“渡航自由度”を調査した「パスポートインデックス」(ヘンリー&パートナーズ)によれば、日本は2018年、2019年と連続首位を獲得しており、「日本のパスポートは最強」などと評されることもあるようです。

■ヨーロッパやアメリカなどには特別な制度が

また、ヨーロッパでは、加盟国間であれば国境検査なしで入国できる「シェンゲン協定」という協定があり、ドイツやフランス、イタリア、ベルギーなど26ヵ国が加盟。日本人がシェンゲン領域へ渡航する際にはビザも免除されますので、スムーズに複数の国を歴訪できます。

(※シェンゲン領域の一部の国では「海外旅行保険」への加入が義務づけられています。詳細は後述)。

また、日本人がアメリカへ短期旅行で渡航する際はビザが免除されますが、2009年より「ESTA(電子渡航認証システム)」の申請が必須となりました(申請料は1人14ドル)。渡航前にオンラインで渡航認証を受けていない場合、飛行機への搭乗や入国を拒否されてしまいますので注意しましょう。

一度認証を受けると2年間有効ですが、期間中にパスポートの期限が切れた場合は同時に無効となります。パスポートを新規取得した場合や名前が変わった場合なども再申請が必要です。

ちなみに、カナダに空路で入国する場合や、オーストラリアに渡航する場合も、オンラインで渡航認証を受ける必要があります。

■「ビザ=入国許可」ではない

ただし、ビザがあっても入国を拒否されるケースもあります。ビザはよく「入国許可証」という言い方をしますが、実は必ずしも入国を保証するものではなく、「入国を申請する資格がある」ことを証明する事前書類です。

ビザを持っていても、最終的には現地の入国審査(イミグレーション)を受ける必要があり、そこで不適格と判断されれば、そのまま強制帰国となってしまうケースもあるのです。

入国審査では「滞在目的」や「期間」、「現地での滞在先」、「帰りの航空チケットの有無」といった定型の質問を受けることが多いため、英語での受け答えをあらかじめ準備しておくといいでしょう。

■ビザ申請の流れや必要な書類をチェック

では、ビザを入手するにはどのような申請手続が必要なのでしょうか?

まず、申請先は日本にある渡航先国の大使館や領事館です。申請方法は国により異なる部分もありますが、大まかな流れは同じです。

今回は、日本人がロシアに渡航する場合を例に、ビザ申請の流れを紹介します。

  • 必要な書類は

    • 1.「申請者のパスポート原本」
    • 2.「記入済の電子査証申請書」
    • 3.「申請者の証明写真」

    の3つ。

旅行の場合は上記書類のほか、旅行会社発行の「旅行確認書」や「バウチャー(予約証明書)」も必要です。複数の旅行会社のサービスを利用する場合は、それぞれの会社からの書類を用意しなくてはなりません。また、「パスポートの有効期限はビザの出国期限から6カ月以上であること」などの条件もあります。

これらをもれなく在日ロシア領事部(東京、札幌、函館、大阪、新潟いずれかの領事部)に持参し、ビザ・セクションにて申請をします。なお、2019年4月に東京・赤坂に開設された「ロシアビザセンター」での申請取得も可能です。代行手数料として7,500円がかかりますが、パスポートと写真のみを送付すればほとんどの手続きをお任せできるため手軽です。

申請から受領までの期間は11営業日以上ですが、手数料4,000円で4〜10営業日以内、手数料1万円で3営業日以内にできます。書類の不備などでイチからやりなおしになる可能性もありますので、余裕を持って申請に臨むといいでしょう。

申請後、領事部から発行される「受理証明書」にビザの発給日が書いてありますので、当日に再び領事部へ行けば、ビザを貼付けたパスポートを受け取れます。

と、大まかにはこういった流れですが、国によっては事前通告なしに手続きが変更される場合も。最新情報や詳細は渡航先国の大使館・総領事館に確認しておくと安心です。

■東欧諸国などでは「海外旅行保険」への加入が義務づけられている

入国に必要なのはビザだけではない国もあります。たとえばブルガリア、チェコ、ハンガリーなどの中欧、東欧諸国では、一定以上の治療費をカバーする海外旅行保険に加入する必要があります。

必要な保険の補償額は国により異なりますが、たとえばブルガリアの場合、EU圏内で有効な補償額3万ユーロ以上、あるいはそれ以上の医療保険への加入が求められます。入国審査の際に保険証書の提示を求められることがありますので、必ず持参しましょう。

もちろん、保険加入義務がない国を旅する場合でも、万が一に備えておくと安心です。海外では診察、入院費用がかなりの高額になるケースも少なくありません。仮に手術や入院ともなれば数百万円、数千万円もの金額に上ることも。

例として、実際にあった海外での「高額医療費用事故」の一部を紹介しましょう。(ジェイアイ傷害火災保険株式会社「海外旅行保険事故データ」(2015年度〜2017年度)より引用)

事故の詳細 海外旅行保険の
支払保険金
断続的な頭痛の後、就寝後呼びかけに応じなくなり救急車で搬送。脳内出血と診断され13日間入院・手術。家族が駆けつける。(フランス) 717万円
発熱・腹痛の症状を訴え受診。憩室炎と診断され17日間入院・手術。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。(ドイツ) 540万円
バスルームで転倒、腰を強打し救急車で搬送。腰椎破裂骨折と診断され12日間入院。家族が駆けつける。看護師が付き添い医療搬送。(スイス) 1,269万円
コンサート中に貧血・嘔吐となり救急車で搬送。肺炎と診断され11日間入院。家族が駆けつける。医師・看護師が付き添い医療搬送。(オーストリア) 840万円

■ソニー損保の海外旅行保険で万一の備えを

ソニー損保の海外旅行保険では、こうした思わぬ事故による医療費用に対応できる「治療・救援費用」の補償を基本の補償として用意しています。保険金額は、1,000万円から無制限まで選べる(※)ので、クレジットカードの付帯保険だけでは不安な場合にも備えられます。

  • お手軽コースは1,000万円・3,000万円・5,000万円から、安心充実コースは1億円・無制限から選択可能です。