中断証明書とは
中断証明書の発行条件とメリットについてご案内します。
中断証明書とは
中断証明書とは、自動車保険を一時的に中断(満期終了・解約)したことを証明する書類です。自動発行はされないため、契約の解約時または解約受付後にご自身で申請し発行する必要があります。
中断証明書を発行するメリット
自動車保険を解約した場合、通常なら等級がリセットされ、次回契約時の等級は6等級になることが一般的です。しかし、中断証明書を発行しておけば、自動車保険を再開した時に以前の等級からスタートできるため、6等級でスタートするよりも保険料の負担軽減が期待できます。
中断証明書の発行条件
発行条件を満たしていない場合、手続画面に中断証明書の発行に関する設問は表示されません。
再開時の新契約が7等級以上であること
中断する契約の保険期間中に事故がある場合には、事故に応じて減じた等級が7等級以上であることが条件になります。
無事故で保険期間を満了される場合は、中断するご契約が6等級以上であれば本条件を満たします。
中断事由が次のいずれかであること
- 廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還
契約車両を解約日(または満期日)以前に廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還や、永久抹消登録(15条抹消)をした場合 - 他の保険契約で加入しているお車と車両入替
他契約の減車等にともない、解約日(または満期日)以前に、他契約のお車として入替えた場合 - 車検切れ
契約車両が解約日(または満期日)以前に車検の有効期限をむかえ、その後車検を通していない場合 - ナンバープレート返納
契約車両が解約日(または満期日)以前にナンバープレート返納(一時抹消登録(16条抹消))をした場合 - 盗難
解約日(または満期日)以前に、盗難に遭い、契約車両が発見されていない場合 - 災害による滅失
解約日(または満期日)以前に、災害に遭い、契約車両が滅失した場合 - 海外渡航
ご契約者が転勤などにより海外渡航する場合で、解約日(または満期日)が海外渡航日(出国日)の6ヵ月前の日以降である場合- 上記のご契約が帰国日前に締結した最後の契約であること
手続き可能な期限内であること
解約日(満期で契約終了した場合は満期日)から5年以内にお手続きください。
中断証明書を使って自動車保険を再開する場合
再開の条件
- 中断証明書の発行事由が海外特則の場合、再開の条件が以下と異なります。詳しくはまでお問合せください。
- 契約を再開する際のお車が以下のいずれかに該当すること
- 当社での契約の保険始期日から過去1年以内に新規に取得したお車
- 車検切れまたは16条抹消※後、初めて車検を受けたお車
- 他の契約の車両変更手続に伴い、保険契約がなくなったお車
- 中断証明書に記載のお車の用途車種が以下のいずれかであること
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
- 当社での契約の記名被保険者が、中断証明書に記載の記名被保険者本人または配偶者、それらの同居の親族であること
- 当社での契約の車両所有者が以下のいずれかであること
- 中断証明書に記載の車両所有者(所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主および貸借契約に基づく被保険自動車の借主を含む。)
- 中断証明書に記載の記名被保険者本人または配偶者、それらの同居の親族
- 当社での契約の保険始期日が中断証明書の有効期限内であること
- 中断証明書を他の契約で使用していないこと
- 保険会社または全労済、全日本火災共済(旧中小企業共済)、JA共済、全国自動車共済から中断証明書が発行されていること
- 中断証明書に記載の発行事由が重度の傷病でないこと
再開の手続方法
中断証明書をご準備のうえ、以下よりお手続きください。
中断証明書を使って契約を再開する- 以下のいずれかに該当する場合はお電話でお手続きを承ります。までお電話ください。
- 中断証明書の発行事由が海外渡航
- 中断証明書に記載の事故件数が2件以上
- 車検切れまたは16条抹消後、初めて車検を受けたお車
解約・中断証明書発行の手続きを開始
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中断証明書に関するよくあるご質問
お客さまからお問合せいただく、中断証明書に関する疑問や不安にお答えします。