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内部統制システム構築の基本方針
会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会にて定めた「内部統制システム構築の基本方針」に従って、内部統制システムを構築・運用しています。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- (1)取締役は、取締役会で定められた経営機構および行動規範・職務分掌等に基づき、職務の執行を行う。社員は、取締役会で定められた経営機構および行動規範・職務分掌等に基づき職務の執行を行う。
- (2)取締役会は、法令等遵守の具体的な手引書としてコンプライアンス・マニュアル、具体的な実践計画としてコンプライアンス・プログラムを定める。
- (3)取締役会は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス・プログラムの推進に取り組む。コンプライアンス担当部署は、定期的にコンプライアンス・プログラムの進捗状況を取締役会に報告する。
- (4)取締役会はソニーフィナンシャルグループの「反社会的勢力排除に関するグループ基本方針」を採択し、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応するものとし、同方針を実現するために必要な態勢を整備する。
- (5)取締役会等は、社内通報制度を定め、その利用方法を当社の役員及び社員に周知する。社内通報制度は、経営方針、事業活動あるいはその他の行為が法令等に違反している(あるいは違反のおそれがある)と確信した場合に社員等の通報者が専用窓口に直接通報することができ、かつ、その通報者に対する不利益な措置が禁止されることを定める。
- (6)取締役会は、情報セキュリティに関する基本方針を定め、顧客情報を含む情報資産等の管理を適切に行うための態勢を整備する。
- (7)取締役会は、利益相反管理方針を定め、顧客の利益が不当に害されるおそれのある取引の適切な管理を行うため、所要の態勢を構築する。
- (8)取締役会は、他の業務執行部署から独立した内部監査担当部署を設置する。内部監査担当部署は、監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を監視、検証し、定期的に内部監査の状況を取締役会に報告する。
- (9)取締役会は、内部監査方針及び内部監査規程を定め、当社の役員及び社員に周知する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会、経営会議及び決裁の記録等取締役の職務の執行に係る文書を法令及び社内規程等に従い適切に保存し管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1)取締役会は、リスク管理規程を定め、当社の役員及び社員に周知する。
- (2)取締役会は、リスク管理担当部署を設置し、当社の経営戦略、リスク特性、業務内容に応じ、適切なリスク管理を行う。リスク管理担当部署は、定期的にリスク管理の状況を取締役会に報告する。
- (3)取締役会は、リスクに見合った十分な自己資本を確保し、必要に応じて、自己資本充実に向けた施策を実施する。
- (4)取締役会は、危機発生時に迅速な対応と適切なリスク軽減措置を講じる体制を整備するため、危機管理方針及び危機管理規程を定め、当社の役員及び社員に周知する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1)取締役会は、決裁規則、組織・分掌規則等の社内規程を定め、職務の執行を効率的に行うために適切な態勢を構築する。
- (2)取締役会は、経営会議を設置するとともに、会社の重要な日常業務の執行に係る協議および決定については、同会議に委任する。
- (3)取締役会は、事業計画管理規則を定め、中期事業計画・年度事業計画を策定・管理し、また定期的に事業計画の進捗状況を確認する。
5.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告に係る内部統制に関する基本方針に基づき、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を整備する。
6.当社及び当社の親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1)当社は、保険業法に基づき認可を受けた損害保険会社として、損害保険の公共性に鑑み、業務の健全かつ適切な運営及び保険募集の公正を確保するための体制を構築する。
- (2)当社の内部監査担当部署は、内部統制システムが適切に整備されているかに留意し、内部監査及び外部監査の結果を監視し、検証する。
- (3)親会社の監査役が、当社の内部統制システムの整備状況について監査等を行うときは、当社は必要かつ適切な協力を実施する。
- (4)当社は、必要に応じて親会社に当社の経営情報を提供し、また親会社内部監査部門との連携を行う。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
取締役は、監査役からその職務を補助すべき社員の配置要請があった場合には、当該社員を速やかに任命する。
8.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1)監査役の職務を補助すべき社員の任免及び人事考課については監査役の同意を必要とする。
- (2)監査役の職務を補助すべき社員は、監査役の指揮命令があるときは、専らそれに従わなければならない。
9.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1)取締役及び社員は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた場合は、速やかに報告する。
- (2)取締役及び社員は、当社の業務又は財務の状況に著しい影響を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、ただちに監査役に報告する。なお、その報告者に対する不利益な措置は禁止し、その旨を当社の役員及び社員に周知する。
- (3)取締役及び社員は、社内通報制度を利用した通報を受理したときは、ただちに監査役に報告する。
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1)代表取締役は、監査役との相互認識と信頼関係を深めるように努め、監査役監査の環境整備に必要な措置をとる。
- (2)当社は、監査役がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託することなどに係る所要の費用又は債務の弁済を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、その費用又は債務を負担する。