保険法への弊社商品対応について

  • 2010年4月1日から新しい保険法が施行されます。
  • これまで保険に関する規定は商法にありました。今般保険契約者の利益の保護等を目的に見直しが行われ、単独の法律として保険法が制定されました。
  • ここでは、保険法改正による弊社商品の主な改定ポイントをご説明いたします。
  • 項目によっては、保険開始日にかかわらず、保険期間の途中からも取扱いが変更になりますが、この改正は保険契約者等の利益の保護を図ることを目的としていますので、取扱いが変更になることによって、お客様に不利益が生じることはありません。
  • 詳細につきましては各商品の改定後の保険約款等をご確認ください。

保険法に対応した弊社商品の改定時期

保険種目 商品名 改定日
自動車保険 総合自動車保険 Type S 2010年2月1日
がん保険 ガン重点医療保険 SURE<シュア> 2010年2月1日
海外旅行保険 海外旅行保険 Type S 2010年4月1日
火災保険 住宅火災保険 Type S(※) 2010年1月1日

弊社火災保険商品については、現時点では特定の代理店経由で住宅ローン専用長期火災保険のみを販売しており、ダイレクト販売はしておりません。

保険法改正による弊社商品の主な改定ポイント

[1] 保険開始日が、各商品の改定日以降の契約にのみ適用されるもの

1.告知義務について

2.超過保険について [自動車保険、火災保険]

善意でかつ重大な過失がなく、超過保険となった場合の超過部分については「無効」から「取消し可能」へ変更になりました。

3.保険契約者以外の方を被保険者とする契約に関する規定について [がん保険、海外旅行保険]

保険契約者以外の方を被保険者とする保険契約については、被保険者の同意を取付けることが原則となりました。(※)
被保険者が同意していなかった場合や、重大事由解除に相当する事由の発生、親族関係の終了等が生じた場合には、解除請求は原則として保険契約者を通じて行いますが、一定の条件を満たせば、被保険者から直接解除請求を受付けることもできます。
(※)死亡保険金のみ支払う契約以外であり、かつ、被保険者またはその法定相続人が保険金受取人に指定される場合には同意は不要とされています。

[2] 保険開始日によらず、各商品の改定日以降に適用されるもの

1.通知義務について

2.「保険給付の履行期(保険金の支払時期)について [保険種目共通]

保険金の支払時期について、これまでは保険金の請求が完了した日からその日を含めて30日以内に保険金を支払うと規定されていましたが、30日を超える調査が必要な場合については、「調査を終えた後遅滞なく支払う」として、支払時期については明確に規定されておりませんでした。改定後は、特別な調査を必要とするケースを分類し、それぞれのケースについて支払時期を明確に規定しました。なお、弊社は、支払時期を超えて保険金をお支払いする場合、遅延利息をお支払いいたします。
(※)各商品の改定日以降に発生した保険事故に適用されます。

3.重複保険について [保険種目共通]

同じ目的物に重複して保険を契約するなど支払責任が同じである場合、これまでは各保険会社が損害額を按分して保険金を支払うことから、保険金の請求も各保険会社に行う必要がありました。保険法では、保険金を按分せずにお支払いする「独立責任額全額方式」を導入しました。これにより弊社に請求いただいた場合、ご契約の保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、他の保険会社から保険金が優先して支払われる場合や、既に保険金が支払われている場合はその額を差引いてお支払いします。
(※)各商品の改定日以降に発生した保険事故に適用されます。

4.消滅時効について [保険種目共通]

保険金を請求できる時からその請求権が消滅するまでの期間(消滅時効)は「3年」として規定しました。
(※)各商品の改定日以降に発生した保険事故に適用されます。

[3] 保険開始日が各商品の改定日前の契約について、保険法施行日(2010年4月1日)以降から適用されるもの

1.重大事由解除について [保険種目共通]

保険金を不正に取得する目的で故意に損害を生じさせ、または生じさせようとした場合、保険金詐欺行為を行った、または行おうとした場合、および弊社の保険契約者または被保険者に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合等には、弊社が保険契約を解除できる規定を新設しました。保険契約が解除となる場合は、重大事由が発生した時から解除されるまでの間に生じた事故について、弊社は保険金を支払いません。
(※)保険開始日が各商品の改定日以降の契約は、保険開始日より適用されます。

[4] 保険開始日によらず、保険法施行日(2010年4月1日)以降に発生した保険事故に適用されるもの

1.責任保険契約についての先取特権 [保険種目共通]

賠償責任保険において、被害者側に保険金請求権についての先取特権(他の債権者に優先して弁済を受けられる権利をいいます。)を有することを規定しました。なお、被保険者が保険金を受取る場合、被保険者が被害者に対して損害賠償金を支払い、その支払を証明する書類を提出することや、被害者が被保険者に保険金を支払うことを承諾している等の条件を満たす必要があります。

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