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次の場合などにご契約金額を限度に保険金をお支払いします。
- 旅行中の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
- 旅行中の病気により、医師の治療を受けられた場合
- 上記のケガや病気が原因で死亡された際や継続して3日以上入院された際などに、ご家族の方に現地に来てもらう場合
旅行中の事故によるケガが原因で事故発生の日を含めて180日以内に死亡された場合に、ご契約金額の全額を補償を受けられる方(被保険者)の法定相続人にお支払いします。
旅行中の事故によるケガが原因で事故発生の日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、その程度に応じてご契約金額の3〜100%をお支払いします。
次の場合などに、ご契約金額の全額を補償を受けられる方(被保険者)の法定相続人にお支払いします。
- 旅行中に病気で死亡された場合
- 旅行中に発病した病気により海外旅行終了日を含めて30日以内に死亡された場合

海外旅行中に生じた予期せぬ偶然な事故がもとで、宿泊代、食事代、交通費、国際電話代、旅行サービスの取消費用などを自己負担した場合、ご契約金額を限度にその費用をお支払いします。
- ※ 保険期間が31日以内の場合のみご契約いただけます。

航空機の出発が6時間以上遅延し、宿泊代、食事代、交通費、国際電話代、旅行サービスの取消費用を自己負担した場合、ご契約金額を限度にお支払いします。
- ※ 保険期間が31日を超える場合のみご契約いただけます。

旅行中に生じた偶然な事故により、他人にケガをさせたり他人のものを壊すなどの損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につきご契約金額を限度として、損害賠償金等をお支払いします。
- 【例】
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- 誤ってお店の商品を壊してしまった
- スプリンクラーを誤動作させて、ホテルの客室を水浸しにしてしまった

旅行中に身の回りの持ち物が盗まれたり、壊れた場合に、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円を限度に損害額をお支払いします。
ただし、保険期間を通じて保険金額を限度とします。
- 【例】
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- カバンを盗まれた
- 観光中にカメラを落として破損した
- 航空会社に預けたスーツケースが、受取りの際に破損していた

目的地へ到着後6時間以内に航空会社に預けた手荷物が出てこず、当面必要な身の回り品を購入した場合にご契約金額を限度にその費用をお支払いします。
- ※ 保険期間が31日を超える場合のみご契約いただけます。
上記の説明は補償の概要となります。保険金が支払われない場合・支払われる保険金等の詳細は、「約款」または「補償のポイント」を必ずご参照ください。









